労働保険事務組合
- トップページ >
- 労働保険事務組合
厚生労働省認可 労働保険事務組合
当組合では、平成17年3月に厚生労働省の認可を受けて労働保険事務組合を設立しました。
★労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、労働保険の加入や労働保険料の申告・納付、雇用保険の被保険者に関する届け出などの事務を行います。
★委託手続
「労働保険事務委託書」を提出していただきます。
★委託できる事業主
常時使用する労働者数が、
- 金融・保険・不動産・小売にあっては50人以下の事業主
- 卸売・サービス業の事業にあっては100人以下の事業主
- その他の事業にあっては300人以下の事業主
★委託できる内容
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行う事務から除かれています。
労働保険事務組合に委託する3つのメリット!!
1、労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することが
できます。
2、労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を年3回に分割納付できます。
3、労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省
けます。
(ただし、事務委託手数料がかかります)